出版の現場では著者をはじめ、ライター、編集者、校正者、デザイナー、カメラマン等々多くのフリーランスが関与し、多様な出版物が創りだされている。フリーランス等のうちには、年間売上が1,000万円以下の免税事業者である者も多い。
インボイス制度では、消費税の納付にあたって控除できる「仕入額等」はインボイス=「適格請求書」のあるものに限られる。「適格請求書」を発行するためには、事業者が所轄税務署に「登録事業者」の登録を行わなければならず、この登録を行うためには、免税事業者は課税事業者への変更を余儀なくされる。
出版社としては、これまで仕入額として控除できた分の消費税を新たに負担することは困難であり、著者や、製作に携わる上記のフリーランス等が免税事業者であっても適格請求書の発行をお願いせざるを得ない。税務署としては、これまで免除されていた消費税を、業者間で押し付け合いをさせた上で、確実に取り立てる制度と言える。
こうしたことから、出版社と製作に携わる人々との関係を悪化させたり、免税事業者である人々が取引から排除されたりすることが起こりかねず、出版活動に支障をきたす懸念が大きい。
発注先との問題だけでなく、仕入取引について、控除できる課税仕入か否かの判定作業や適格請求書の確認作業など、これまでの帳簿方式では不要だった事務負担が増加することも明らかである。
2023年10月開始とされ、既に2021年10月から登録番号取得の受付が開始されたインボイス制だが、私たちは、出版社や出版物の製作に携わる人々だけでなく、多くの事業者への負担を増大させるとともに、免税業者をつぶし、簡易課税方式の縮小・廃止、そして消費税増税への地ならしともなるこの制度に反対し、実施の中止を求めるものである。
以上
2022年2月3日
一般社団法人 日本出版者協議会
会長 水野 久
東京都文京区本郷3-31-1 盛和ビル40B
TEL:03-6279-7103/FAX:03-6279-7104

税金の計算できない人はインボイス制度が始ったら、規模の小さい事業者やら、1000万円に満たない農家迄、消費税の計算をする必要が出てきます。計算簡単と思っていたのですけど、支払いの中には、課税支払いと非課税支払いが存在します。税金、年貢、土地改良関連費用、などは税金が含まれていません。支払金額の10%が支払い消費税ではありません。零細事業者では税理士雇えません。自分で計算できない人は、事業をやめるしかないと思います。野菜直売所の出荷農家は、1000万円なんて、夢の人がほとんどと思います。ほとんど休まずに1日3万円出荷して、300日持って行っても900万円。100円の野菜なら、毎日300個出荷しなければなりません。1人が300個も持って行ったら、置くとこありません。悪税とは言いませんけど、農家も消費税を計算納付しなければならなくなったら、直売所の新鮮野菜値上がりすると思います。食品であれば、8%、+8%で収まるとも考えられます。もらえなんだら、8%値上げすればよいという人もいます。コロナで苦しんでいる国民、コロンでしまいます。