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「著作権法の一部を改正する法律」(法律第52号)施行にあたって、文化庁の関与の下で幅広い関係者によるガイドライン作成に関する協議会への参加に対する要望

※2021年7月13日、文化庁に要望書を提出いたしました。



文化庁長官 都倉俊一殿


「著作権法の一部を改正する法律」(法律第52号)施行にあたって、文化庁の関与の下で幅広い関係者によるガイドライン作成に関する協議会への参加に対する要望


2021年7月13日

一般社団法人 日本出版者協議会

会長 水野 久

東京都文京区本郷3-31-1 盛和ビル40B

TEL:03-6279-7103/FAX:03-6279-7104


 私たち日本出版者協議会(以下、出版協)は、出版の自由を擁護し、出版者の権利を確立し、出版物の再販制度を守ること、出版物の公平・公正な流通を確保し、もって出版事業の発展を図り、文化の向上と社会の発展に寄与することを目的として設立された出版業界団体です。出版社74社の会員を擁し、人文・芸術等の専門書を発行する中小零細出版社が会員の大部分を占めています。これまでも、出版に関するさまざまな課題に対して活動してきています。



 今回の第204回国会における著作権法改正にあたって、出版協はその議論の場に直接加わることが叶いませんでした。


 出版業界には複数の団体が存在し、経営規模、出版規模、取次など流通との関係で、大手出版社と中小零細出版社では抱えている諸問題も微妙に異なります。出版協は、改正著作権法施行にあたって、中小零細出版社の考え方を関係機関に直接届けることは、出版文化の多様性を守る観点からも、非常に重要であると考えます。


 今回の改正著作権法では、具体的な解釈・運用の多くの点がガイドラインに委ねられています。私たちは、その策定内容によっては、大きな影響を受けることになります。


 つきましては、文化庁の関与の下で幅広い関係者により策定されるガイドラインに関する協議会の一員として議論に加えていただくことを強く要望いたします。


以上

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